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seminar【新型コロナ】中小企業の皆さま向け特別貸付 

更新日:2020.04.02|セミナー情報 お知らせ 新着情報 新型コロナ支援策情報

新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要

日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設しました。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げが実施されます。据置期間は最長5年です。3月17日より制度適用が開始されています。

【融資対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方

①最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
 a 過去3か月(最近1か月を含む。)の平均売上高
 b 令和元年12月の売上高
 c 令和元年10月~12月の売上高平均額
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。

【資金の使いみち】
運転資金、設備資金

担保
無担保

【貸付期間】
設備20年以内、運転15年以内

【うち据置期間】
5年以内

【融資限度額(別枠)】
中小事業3億円、国民事業6,000万円

金利
当初3年間基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%

(利下げ限度額:中小事業1億円、国民事業3,000万円)
※国民事業における利下げ限度額は、「マル経融資の金利引下げ」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「生活衛生改善貸付の金利引下げ」との合計で3,000万円となります。
※令和2年3月2日時点、信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律

※令和2年1月29日以降に日本政策金融公庫等から借入を行った場合も、要件に合致する場合は遡及適用が可能です。